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2020-05-01

藤井 正希(群馬大学准教授)

コロナと憲法  

 今回のコロナ騒動で、最初に武漢から日本人を乗せて帰国した専用機の乗客
2人が政府の待機要請を無視して勝手に帰宅した話は有名である。また、陽性
が判明した男性が酒屋を飲み歩き、「うつしてやる」と騒いだ話もある。デマ
を契機にしてトイレットペーパーの買い占めも始まった。まさに考えられない
異常事態の連続である。これらは法律の不備の結果である。やはり緊急時には
平時とは異なる私権の制限はやむをえない。このようなことが起きないように
憲法の枠内で政府の緊急時の対応をしっかりと法制化すべきである。それを緊
急事態条項や緊急事態宣言と呼ぶかどうかはもう言葉の問題であろう。ただし
、それを憲法に書き込む必要はなく、あくまで憲法の枠内で法律によって規定
すべきである。今回の騒動を憲法改正の口実にしては絶対にならない。今やる
べきことは、現行法の枠内で政府がとるべき「具体的な対応」を提言するとと
もに、「あるべき法律」を提案することである。今回のような緊急時には批判
だけではだめだと痛感している。

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