toggle
2019-01-29

「辺野古新基地建設反対憲法研究者声明」の記者会見(2019.1.24)参加者の発言メモ by 成澤孝人

コメント 成澤孝人(信州大学)

 日米安保条約は、アメリカ軍が日本に駐留することを認めています。しかし、軍隊の駐留は、そこに住む人々に多大な負担を強いることになります。そして、日本が抱える大きな問題は、その負担の大部分が沖縄に集中してしまっていることです。

 古くなった基地が返ってくると喜んだのもつかの間、その代わりに、最新の基地が建設されることになりました。これまで、負担の大部分を一手に引き受けてきた沖縄県民が、このような不当なしうちはもう耐えられない、と考えたのも当然のことではないでしょうか。

 新基地の建設は、さまざまな人権侵害をもたらします。したがって、2度の知事選挙で建設反対派の候補が勝利したのは、民主主義によって人権を確保しようとする試みだといえるでしょう。

 しかし、安倍政権は、知事選で沖縄県民の民意が明確に示されているにもかかわらず、沖縄県がなした「承認の撤回」という処分を、行政不服審査法を悪用することによって執行停止にし、工事を強行しています。人権を自治で守ろうとした沖縄県民の努力が、卑怯な手段を使った日本政府によって否定されようとしているのです。

 沖縄県のなした承認の撤回に対しては、訴訟で対抗するのが、法治国家における国と地方の関係です。日本国憲法では、国と地方自治体とは、法的に対等関係にあり、決して上下関係ではないからです。行政不服審査法を悪用し、県と国との争いを国が裁定するというやり方で工事を強行するのは、県と国が法的に対等関係にあるという日本国憲法の地方自治の原理を修復しがたいほど捻じ曲げるものです。

 地方自治は、「民主主義の学校」であるとともに、権力分立の一環でもあります。地方の決定が国家の決定と齟齬する場合には、国は、まず、地方の言い分をよく聞き、妥当な解決をはかるための努力をしなければなりません。このような手続が、権力分立としての地方自治から導かれます。そういう手続を一切無視して、工事を強行することは、明らかに日本国憲法の原理に反します。

 以上のように、辺野古基地建設の強行は、日本国憲法の定める地方自治を否定するものであり、到底容認することができません。このような状況を黙ってみているわけにはいきません。人権を自治によって守ろうとしている沖縄県民の努力が否定されるならば、将来、同じような状況におかれたすべての地方自治体について同様のことがなされることを許容することになるでしょう。工事は、中止されるべきだと考えます。

関連記事