2026-02-21
アメリカによるベネズエラへの軍事攻撃および同国大統領夫妻の拉致・拘禁に強く抗議し、また、このような暴挙を容認しないことを日本政府に求める声明
2026年2月21日
憲法ネット103 運営委員会有志
- 2026年1月4日未明(日本時間)、アメリカ軍はベネズエラの首都カラカスなどに軍事攻撃を加え、多数のベネズエラ人を殺害した。また同国大統領夫妻をアメリカに拉致・拘禁した。
- この軍事攻撃は、武力の行使を禁じた不戦条約(1928年)や国連憲章(1945年)など、現代国際法に根本から反する。これはまた、法に基づいた平和な国際社会の実現という、人類の存続をかけた希望にも反する。
- 大統領夫妻の拉致・拘禁は、主権国家の平等を保障した国連憲章、いかなる国も他国の国内問題に干渉する権利を有しないことをうたう国際友好関係原則(1970年)に反する。また、法にのっとり国際司法裁判所によって国家間の紛争を解決することを原則とした国連憲章に反する。中南米は、アメリカが自由にふるまうことの許される「裏庭」ではない。
- 日本政府は1月4日、「状況を注視しつつ、邦人の安全確保に最優先に取り組み、関係国と緊密に連携して情報収集を含めた対応に努める」という外務報道官談話を発表した。これは問題を曖昧化・矮小化し、アメリカの蛮行を結果的に黙認するにひとしい。
- 日本国憲法は、全世界の国民に、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する平和的生存権を有することを確認した(前文)。しかしアメリカの蛮行は、ベネズエラ民衆の平和的生存権を侵害する。日本政府は、人権を国政の上でもっとも尊重する立場(憲法13条)から、アメリカによる平和的生存権の侵害を辞めさせる国政を行う責務を負っている。
- 日本国憲法は、主権国家が対等な関係にあること、またそのことが平和な国際社会の維持を可能ならしめることをことを確認する(前文)。しかしアメリカ政府の蛮行は、ベネズエラの国家主権を侵害する。日本政府は、「自国の主権を維持し、他国と対等の関係に立たうとする」(前文)国として、アメリカ政府によるベネズエラの主権侵害を止めさせる責務を負う。
- 以上のことより、私たち憲法ネット103は、以下のことを求める。
第一に、アメリカは、ベネズエラと同国民衆に対する武力の行使を直ちにかつ完全に停止すること。ベネズエラ大統領夫妻をただちに解放し、ベネズエラに送還すること。ベネズエラの主権を尊重し、ベネズエラに対する一切の内政干渉を行わないこと。
第二に、日本政府は、ベネズエラに対する暴挙を容認せず、アメリカに対して、平和・主権国家の対等・民衆の平和的生存権を厳格に遵守することを強く求め、また具体的にはたらきかけること。おなじく、アメリカによるベネズエラの経済活動の制限を緩和し、すべての国の民衆の最低限度の生活を脅かすことのないようにするよう、はたらきかけること。
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